Q.1
不動産を購入する時にかかる主な税金を教えてください
不動産の購入時にかかる税金は、「印紙税」「登録免許税」「不動産取得税」 「固定資産税・都市計画税」があります。
- ■印紙税(国税)
- 売買契約書・建築請負契約書やローン利用の際の金銭消費貸借契約書などの作成について、 売買金額、請負金額やローンの借入れ額に応じて、1通ごとに一定の収入印紙を貼付し、消印 することによって納税します。
- ■登録免許税(国税)
- 不動産の所有権移転登記や保存登記、住宅ローン借入れの場合の抵当権の設定登記などに 課せられる税金です。(一般的に登記料といわれるものです。)
- ■不動産取得税(地方税)
- 売買・交換・買いかえ・贈与などで、不動産を取得したときに一度だけかかる税金で、 都道府県が課税する地方税です。一定の条件を満たせば軽減処置を受けられます。 不動産取得税の減額の措置を受けるためには住宅や土地を取得した日から定められた期間内 (自治体により異なります)に、都道府県税事務所などに申告する必要があります。
- ■固定資産税・都市計画税
- 不動産を購入後、毎年かかるのが固定資産税・都市計画税です。これは その年の1月1日現在の所有者に対して4月頃に市町村から請求されます。不動産を売買する時には売主が支払った 固定資産税を、引渡し日を境に、売主負担分・買主負担分の日割で清算するのが通例です。
- ■消費税
- 宅地建物取引業者など消費税の課税業者が売主の場合には、売買金額のうち建物部分に対して消費税が課税されます。また、建物の建築工事請負金額や宅地建物取引業者、金融機関、 司法書士、土地家屋調査士などへ支払う各種の手数料 (報酬) についても消費税が課税され ます。
- ○所得税の住宅ローン控除
- 一定の条件を満たす住宅を、返済期間10年以上の住宅ローンを利用して購入した場合、確定申告を行うことで所得税の還付が受けられます。=所得税が戻ってきます。(住宅ローン減税、 住宅減税とも呼ばれますが、正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。)
Q.2
不動産を売ったときにかかる税金は?
個人が土地や建物を売却した時は、主に次のような税金がかかりますが、居住用の不動産
売買にかかる税金には各種の特例があります。
(居住用財産以外でも一定の要件に該当した場合の譲渡所得の特例もあります。)
■印紙税(国税)・・・売買契約書に収入印紙を貼付し、消印することによって納税します。○購入金額よりも売却時の金額が上まわり、利益(※譲渡所得)がでたときに課税される税金
■登録免許税(国税)・・・抵当権等を抹消登記に課せられる税金です。
■消費税・・・宅地建物取引業者や司法書士などに支払う手数料には消費税がかかります。
■所得税(国税)
■住民税(地方税)
※不動産を売却した時に得られた譲渡所得(利益)とは、不動産などの売却(譲渡)価格 そのものではなく、そこから一定の経費を差し引いた後に利益が残った場合です。
Q.3
増築リフォームした時の税金は?
増改築やリフォームをしたときにかかる税金は、基本的には住宅購入時にかかる税金と同じです。
■印紙税(国税)・・・請負契約書に収入印紙を貼付し、消印することによって納税します。
■登録免許税(国税)・・・増改築部分の登記にかかる税金です。
■不動産取得税(地方税)・・・家屋の増改築の場合は、その増改築の結果として家屋の価格が
増加した場合に限りその増改築をもって原始取得とみなし、不動産取得税が課せられます。
■贈与税・・・増改築の資金を、その建物の所有者以外の人が負担した場合には贈与税がかかります。
■印紙税(国税)・・・請負契約書に収入印紙を貼付し、消印することによって納税します。
■登録免許税(国税)・・・増改築部分の登記にかかる税金です。
■不動産取得税(地方税)・・・家屋の増改築の場合は、その増改築の結果として家屋の価格が
増加した場合に限りその増改築をもって原始取得とみなし、不動産取得税が課せられます。
■贈与税・・・増改築の資金を、その建物の所有者以外の人が負担した場合には贈与税がかかります。
- ○所得税の住宅ローン控除
- 住宅を増改築した時に金融機関などから10年以上の融資を受けた場合などは、 その住宅に入居した年から一定期間にわたって、所得税額から控除が受けられます。 =所得税が戻ってきます。 (所得税から控除される額は、居住を開始した日によって異なります。)
- ※住宅ローン控除」が受けられる増改築は、自分で所有し、居住用の建物について 行う工事で、一定の条件を満たすリフォームも該当します。住宅ローン控除を前提とした リフォームを検討する時は、税務署やリフォーム業者と事前に良く相談する事をお勧めし ます(ローン控除を受けるためには確定申告が必要です。)
Q.4
相続と贈与の違いは?
贈与とは、贈与者が所有する財産を、無償で相手方 (受贈者) に与える契約。合意だけで
その効力を生じる諾成契約のことです。簡単に言うと、当事者の一方が、自己の財産を無償
で相手方に「あげます」と意思表示し、相手方が「もらいます」と受諾することによって
成立するものです。無償契約であるため、もし万一、贈与した不動産に瑕疵や欠陥があった
としても、贈与者はその責任を負う必要がありません。
相続は、人が死亡したときに、故人と一定の関係を有する者が財産などを引き継ぐことです。 財産上の権利だけでなく、義務も包括的に承継します。 法定相続人や法定相続分など、 法律で定められている事項が多く、一部の者が財産を好き勝手に分けることはできません。
参考: 覚えておきたい相続と贈与の基本
相続は、人が死亡したときに、故人と一定の関係を有する者が財産などを引き継ぐことです。 財産上の権利だけでなく、義務も包括的に承継します。 法定相続人や法定相続分など、 法律で定められている事項が多く、一部の者が財産を好き勝手に分けることはできません。
参考: 覚えておきたい相続と贈与の基本
Q.5
贈与税の配偶者控除とは?
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産、又は居住用不動産を取得するための金銭の
贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに 最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる
という特例の制度のことです。
基礎控除とあわせると年間2,110万円まで贈与税がかからないことになります。
Q.6
固定資産税と都市計画税について
固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日現在で市町村の固定資産課税台帳(土地補充課税
台帳、家屋補充課税台帳など)または登記簿などに所有者として登録されている人(個人、
法人を問いません)に対して課税されます。住宅を購入したときなど不動産取引にあたっては、
固定資産税や都市計画税の年額を引渡し日を境として日割りで精算し、売主と買主との負担
割合を定めることが慣例になっていますが、この場合でも買主が相当日数分の納税義務者では
ありません。あくまでも、1月1日時点の所有者が1年間分の納税義務者となり、納税通知書
にしたがって一括納付するか、年4回の指定月に分納します。
Q.7
マンションの税金は安い?
Q.8
不動産取得税の軽減措置とは?
不動産取得税は、土地や家屋を売買、贈与、交換等により取得した方や、家屋を建築
(新築、増築等)した方に一度だけ課税される税金ですが、一定の要件に該当した場合は、
申請する 事によって税金の軽減が為されます。軽減措置を受けるには、不動産を取得した
日から一定 の期間内(自治体により異なります)に県税事務所に減額申請書に必要書類等
を添えて申請 することが必要になります。取得した不動産が軽減措置を受けられる要件に
該当しているか どうか、また、申請の時期や、必要書類等の詳細については、お近くの
県税事務所にお問い 合わせ下さい。
Q.9
中古住宅の引渡し時に固定資産税の日割り額を請求 されました。拒否できますか?
売買契約書に、固定資産税等の清算に関する条項が盛り込まれています。
(日割り計算の起算日については、1月1日とするケースと4月1日を起算日とするケース
があります。) 売買契約時にその項についての説明も受けているはずです。
売買契約を締結した後、引渡しの ときになって買主がこれを拒絶すれば、円滑な取引に
支障がおきるばかりでなく、債務不履 行になりかねません。契約書をご確認下さい。
Q.10
税務署から「お尋ね」の封書が来ました。 そのまま返事をしなくてもよい?
不動産を取得した人全員に対してこのお尋ね文書が来るわけではありません。無作為に抽出
された人に送られるものです。「お尋ね」に対する回答は法律に定められた義務ではなく
回答しなくても何ら罰則規定はありませんが、住宅の購入価格やその支払い方法、購入先、
前年の所 得金額、購入資金の調達方法など、普通に回答できる項目のお尋ねですから、
やましいところ がないかぎり正確にきちんと回答しましょう。

不動産の税金 Q&A