不動産を売買する時のQ&A

- 不動産を買うとき編 -

  1. 不動産を購入するときの諸費用は?
  2. 駅などからの徒歩時間は、どのような基準で決めているのですか?
  3. 建ぺい率とは?容積率とは?
  4. 1坪は何平米?
  5. 重要事項説明とはどのようなものですか?
  6. 仲介手数料の3%+6万円とは?
  7. 買付証明書とは?
  8. 買い換え特約とは何ですか?
  9. 申込み証拠金と手付金は違うのですか?

- 不動産を売るとき編 -

  1. 住宅ローンが残っていても、売却は可能ですか?
  2. 相続の登記が済んでいない土地を売ることはできますか?
  3. 現在賃貸中の物件をそのまま売ることはできますか?
  4. 売却依頼をするために用意する書類はありますか?
  5. たくさんの業者に売却依頼をしたほうが良いのでしょうか。
  6. 一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の違いを教えてください。
  7. ご近所に売却することを知られたくないのですが・・・
  8. 物件の引渡しまでに売主として用意する書類はなんですか?
  9. 不動産を売る時にかかる費用は?
 

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- 不動産を買うとき編 -
 
Q.1  不動産を購入するときの諸費用は?
不動産を購入する時、土地や建物代金のほかに 主に以下のような費用がかかります。
■契約時
◇印紙・・・売買契約書に、売買価格に応じた印紙を貼付します。
※平成21年3月31までの間に作成される契約書(1,000万円超〜)については、
印紙税率の軽減措置があります。
・1,000万円超 5,000万円以下 ・・・ 1万5千円
・5,000万円超 1億円以下 ・・・ 4万5千円
■住宅ローンを借りる場合
◇印紙・・・金銭消費貸借契約書に借入れ金額に応じた印紙を貼付します。
・500万円超 1,000万円以下 ・・・ 1万円
・1,000万円超 5,000万円以下 ・・・ 2万円
・5,000万円超 1億円以下 ・・・ 6万円
◇融資手数料 ・・・3万1,500円〜 ※借入機関によって金額が異なります。
◇ローン保証料・・・保証会社を利用するための費用です。
◇団体信用生命保険料・・・住宅ローン借入時に加入する保険料です。
■建物を新築した場合、建物完成時
◇建物の表示登記・・・建物新築時建物登記簿の表題部の作成費用です。
◇土地家屋調査士報酬料・・・登記手続き依頼する土地家屋調査士への報酬料。
■残代金支払い、所有権移転登記時
◇建物の所有権保存登記・・・新築住宅の場合
◇土地の所有権移転登記
◇建物の所有権移転登記・・・中古住宅を購入した場合
◇抵当権設定登記・・・住宅ローンなどの借入れをした場合
◇司法書士報酬料・・・登記手続きを依頼する司法書士への報酬料です。
◇仲介手数料・・・仲介業者への手数料。物件価格の3.15%+6万3千円が上限。
◇固定資産税等の日割清算 ・・・ 固定資産税と都市計画税についてはこちらを。
◇振込手数料・・・売買代金の残金振込みなどをする場合の銀行手数料です。
◇火災保険料,地震保険料・・・建物にかける火災保険、地震保険です。
◇引越し費用等
■入居後
◇不動産取得税・・・土地や建物を取得した時、1度だけかかる地方税です。
               一定の要件を満たしていると軽減措置が受けられます。
◇固定資産税、
都市計画税・・・ 1月1日現在、その土地 建物の所有者として登録されている人が
               納税義務者です。税率は各市区町村によって異なります。
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Q.2  駅などからの徒歩時間は、どのような基準で決めているのですか?
不動産の表示に関する公正競争規約より、道路距離80メートルを徒歩約1分で、 1分未満の端数を切り上げた表示になっています。 この分速80mという速度は、大人の男性が多少大またで歩く程度の速度に相当します。 (信号の待ち時間等は含まれません)
Q.3  建ぺい率とは?容積率とは?
建ぺい率は「建築面積の敷地面積に対する割合」のことで、用途地域と都市計画の指定 によって上限が定められています。 (この場合の「建築面積」とは、建物を上から見たときの投影面積を いいます。)
容積率は、「延べ床面積の敷地面積に対する割合」で、建ぺい率と同様 用途地域と都市 計画の 指定によって上限が定められています。但し 容積率は、敷地の前面道路の幅員が 12m未満の場合、 都市計画で決められた容積率と、計算で求める容積率 (住居系の用途地域の場合は「道路幅員(m) ×4/10」〔第1種、2種低層以外の住居系の内、 特定行政庁が定めて区域内では6/10〕。その他の 用途地域の場合「道路幅員(m)×6/10」) のどちらか小さい方が適用されることになります。 (幅員の異なる2以上の道路に接している 場合は、広い方の道路幅員が基準。) 個別の建ぺい率 、容積率については、該当する土地 の市区町村役場の都市計画課でご確認下さい。
Q.4  1坪は何平米?
「坪」は、日本独自の尺貫法の単位で、畳2枚分の広さをいいます。
日本人にはメートル表記よりもイメージしやすい大きさの単位ですので、 尺貫法が廃止された今でも良く使われていますね。
一般的に、1坪は3.3平方メートルと言われますが、これは概数であり、 正確に計算すると、
1尺=(10/33)mで、1坪=(10/33×6)×(10/33×6)=400/121=3.3057851239…と続く数値となります。
不動産で平方メートル換算するときは、通常「1坪=3.30578512平方メートル」で計算し、 通常小数点以下2桁までを表示、以下は切り捨てます。
また、平方メートルから坪に換算するときは、[÷3.3]ではなく[×0.3025]で計算します。
つまり『坪から平方メートル換算は 坪数÷0.3025』、『平方メートルから坪換算するには 平方メートル数×0.3025』の計算式を使用します。 (0.3025は400/121=3.305785の逆数)
m2  坪です。
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Q.5  重要事項説明とはどのようなものですか?
不動産の売買契約をするにあたって、宅建業者が契約上の登記簿記載の権利関係や、 物件の概要、 代金の授受の方法、特約などの重要な事項を記した書面を「重要事項説明書」 といいます。宅地 建物取引主任者の資格をもつ仲介業者は売買契約の締結に先立ち、 「重要事項説明書」に記され ているひとつひとつの項目について読み上げ説明をします。 不明な事があったらその場で問い合 わせ、取引内容を十分理解したうえで売買契約を結ぶ ようにしましょう。
Q.6  仲介手数料の3%+6万円とは?
宅地建物取引業法46条1項の規定により、宅地建物取引業者が受け取ることのできる報酬の 限度額 が決められています。
・売買代金が200万円以下の部分の金額 ×5%
・売買代金が200万円超400万円以下の部分の金額 ×4%
・売買代金が400万円超の部分の金額 ×3%
ご質問の
仲介手数料(媒介報酬)の[売買代金×3%+6万円]とは、400万円を超えた売買金額に対しての 報酬限度額の簡易計算です。
この計算式は、400万円超の部分の金額にかかる 3%という率を売買代金全額に対してかけ、 400万円以下の部分の3%を超えている率の分(200万円×(5%−3% )+200万円× (4%−3%)=6万円)を足しているわけです。ただし、原則としてこの手数料には消費税が かかりますので、消費税込みの総額表示にすると、 [売買代金×3.15%+63,000円]になります。
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Q.7  買付証明書とは?
不動産物件の購入希望者が、購入の意思があることを書面にしたものです。 不動産業者は、 お客様の購入意思を示した買付証明をもって、売主に売買金額などの条件折衝 にあたり、売主との条件がまとまると、売主の「売ります」という意思と共に条件等を 「売渡承諾書」 の書面にします。買付証明は契約ではありません。 「買付証明書」自体にに法的な拘束力はありませんが、安易な気持ちで「買付証明書」を書いて、 あとで断るというようなことは避けましょう。
Q.8  買い換え特約とは何ですか?
手持ち物件の売却資金を購入物件の資金に当てるといった買い替えの場合に、 購入物件の契約時に「○月×日までに自宅を○○円で売却できないときには、 本契約を白紙解除することができる」 といった内容の特約をいれます。 この特約を「買い替え特約」といいます。
Q.9  申込み証拠金と手付金は違うのですか?
申込証拠金とは、住宅の購入を申し込む時に、購入の意思を表すために契約前に買主から 授受 される金銭(通常は10万円くらい)です。申し込み証拠金はあくまで売買の予約的な 意味合いの もので、いわゆる手付金ではありません。 もし何らかの事情で売買にいたらなかった場合には全額返還されます。
手付金とは、売買契約締結時に買主から売主へ支払われる金銭で、通常は、代金の一部に 充当されます。( 注:手付金は、売買代金とは異なる性格の金銭であると考えられている ので、これを売買代金の一部充当金とするには「手付金は売買代金の一部に充当するもの とする」 旨を契約書に明記するのが通例です。)
そして、手付金には、解約手付、違約手付、証約手付という3種類の性格があるとされてい ますが、 実際の不動産取引では、手付金は解約手付とされています。
解約手付とは、売買契約の相手方が契約の履行に着手(※)する前までは、買主は手付金全額 を放棄することで契約を解約でき(手付流し)、売主は、倍額を買主に支払うことで契約解除 できるといったものです(手付倍返し)。
但し、一般的には売買契約書に「この契約の締結から○日を経過したときは、手付金の放棄に よる解除ができない」と定めて、手付解除に期限をもうけています。
※履行の着手とは契約の一部または全部を実行し始めたことです。また、履行の完了とは、 契約の全部が完了したことをいいます。
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- 不動産を売るとき編 -
 
Q.1  住宅ローンが残っていても、売却は可能ですか?
 
Q.2  相続の登記が済んでいない土地を売ることはできますか?
 
Q.3  現在賃貸中の物件をそのまま売ることはできますか?
 
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Q.4  売却依頼をするために用意する書類はありますか?
 
Q.5  たくさんの業者に売却依頼をしたほうが良いのでしょうか。
土地や建物の売却を依頼するには、不動産業者に対して下記のQ.6にある3種類の媒介契約のうちのどれかを選んで媒介の契約を結びます。売却依頼は複数の業者にした方が良いのか、というご質問に対して、ここでは、一概にそうはいえないというお答えをさせて頂きます。といいますのも、下記のQ.6にあるように「専任媒介契約」や「専属専任媒介」の契約を結んだ不動産業者は、指定流通機構(レインズ)へ物件の登録を行いますので、不動産業者に「一般専任契約」を個々に結ぶよりもはるかに多くの業者に物件を公開することになるということがまず一つの理由です。また、「専任媒介」や「専属専任媒介」で売却依頼された業者は、定期的な報告義務がありますので、依頼された物件を売却する為に、依頼した業者がどんな活動をしているのか状況を知る事ができる利点もあります。以上のことから、信頼できる不動産業者1社に「専任媒介」か「専属専任媒介」契約で売却の依頼をする事をお勧めします。
Q.6  一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の違いを教えてください。
○「一般媒介契約」とは、2社以上の不動産業者に仲介を依頼することのできる媒介契約で、不動産業者に媒介報告(活動の報告)義務はありません。売主様自ら購入希望者を見つける事が可能です。
○「専任媒介契約」とは、1社に限定して仲介を依頼する契約ですが、売主様自ら購入希望者を見つける事が可能です。不動産業者の報告義務は、2週間に1回以上とされています。依頼された不動産業者より指定流通機構への物件登録がなされます。
○「専属専任媒介契約」は、売却の仲介を1社のみに依頼する契約です。売主様が自ら購入希望者を見つけた場合でも依頼した不動産業者経由での売却になります。不動産業者は、1週間に1回以上の報告義務(活動報告)と、指定流通機構への物件登録義務があります。
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Q.7  ご近所に売却することを知られたくないのですが・・・
物件を売却するにあたって、客付けする為の活動方法は不動産業者によって多少の違いがありますが、一般的に、ご近所にわからないようにと、全く広告等を行わない方法での客付け活動ですと、通常の売却より多少時間がかかってしまう可能性があります。物件公開を行わずに客付けする方法としては、購入を希望されているお客様リストの中から条件の合う方へのご案内をする、信頼のおける不動産業者間で物件情報を紹介するなどして売却活動を行うといった事があげられます。
不動産業者は、基本的なところでのお客様のプライバシーを尊重します。売却依頼するにあたって、誤解や行き違いのないように、不動産業者とよく打ち合わせた上で、売却依頼することをお勧めします。
Q.8  物件の引渡しまでに売主として用意する書類はなんですか?
  1. 登記済証(権利証)・・・売却不動産の内容確認、所有権の移転登記時に必要です。
  2. 実印・・・・・共有者がいる場合は共有者のものも必要です。
  3. 印鑑証明書・・・発行から3か月以内のもの(共有者がいる場合は共有者分も必要です)
  4. 固定資産税の納税通知書・・・固定資産税・都市計画税の年税額確認(物件引渡し日を境とする、固定資産税等の日割り分算出の為に必要です)
  5. 住民票・・・現住所と登記上の住所が異なる場合に必要になります。
  6. 建築確認済証及び検査済証
  7. その他・・・土地測量図面や建物等の図面など、引渡しに必要と思われる書類
Q.9  不動産を売る時にかかる費用は?
 
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