不動産一般の Q&A
  1. 1坪は何平米?
  2. 駅などからの徒歩時間は、どのような基準で決めているのですか?
  3. 間取のSLDKのSとは?
  4. セットバックとは何ですか?
  5. 建ぺい率と容積率
  6. 建築条件付売地とは
  7. 公示価格、基準地価格、路線価格とは?
  8. オーナーチェンジとは?
  9. プロパンガスと都市ガスの違いは?
  10. 市街化区域と市街化調整区域
  11. マンション間取り図にある『MB』や『PS』とは何ですか?
 

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Q.1  1坪は何平米?
「坪」は、日本独自の尺貫法の単位で、畳2枚分の広さをいいます。
日本人にはメートル表記よりもイメージしやすい大きさの単位ですので、尺貫法が廃止 された今でも良く使われていますね。
一般的に、1坪は3.3平方メートルと言われますが、これは概数であり、正確に計算すると、
1尺=(10/33)mで、1坪=(10/33×6)×(10/33×6)=400/121=3.3057851239…と続く数値がでます。
不動産で平方メートル換算するときは、通常「1坪=3.30578512平方メートル」で計算し、 通常小数点以下2桁までを表示、以下は切り捨てます。また、平方メートルから坪に換算 するときは、[÷3.3]ではなく[×0.3025]で計算します。
つまり『坪から平方メートル換算は 坪数÷0.3025』、『平方メートルから坪換算するには、 平方メートル数×0.3025』の計算式を使用しています。
(0.3025は、400/121=3.305785の逆数)
m2  坪です。
Q.2  駅などからの徒歩時間は、どのような基準で決めて いるのですか?
不動産の表示に関する公正競争規約より、道路距離80メートルを徒歩約1分で、 1分未満の端数を切り上げた表示になっています。この分速80mという速度は、 大人の男性が多少大またで歩く程度の速度に相当します。 (信号の待ち時間等は含まれません)
Q.3  間取のSLDKのSとは?
Sは「ServiceRoom」の「S」です。 建基法の採光基準等を満たしていない居室以外の部屋で、 多くは納戸の事を指します。
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Q.4  セットバックとは何ですか?
建築基準法では原則として、敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していないと建物を建てる ことができません。しかし建築基準法が適用される以前、または都市計画区域に編入 される以前から存在し、それに沿って建物が建ち並んでいたような道路で、特定行政庁の 指定を受けたものは上記基準に該当していなくても、これを「42条2項道路」、「2項道路」、 あるいは「みなし道路」、といって、建築基準法上の道路とみなされます。 このような幅4mに満たない道路に接している場合は敷地の一部を提供して、道路の中心線 から2m下がって4mになるようにする必要があります。 これを一般に「セットバック」 (道路後退)といいます。建物を建てる時には道路幅として、 4m以上の空間を確保して、 消防車や救急車などの緊急車両がスムーズに入れるようにすることが目的で、建ぺい率や 容積率を算出する場合には、セットバックの部分は、敷地面積から除外されます。
Q.5  建ぺい率と容積率
建ぺい率は「建築面積の敷地面積に対する割合」のことで、用途地域と都市計画の指定に よって上限が定められています。(この場合の「建築面積」とは、建物を上から見たとき の投影面積をいいます。)
容積率は、「延べ床面積の敷地面積に対する割合」で、建ぺい率と同様 用途地域と都市計 画の指定によって上限が定められています。但し 容積率は、敷地の前面道路の幅員が12m 未満の場合、都市計画で決められた容積率と、計算で求める容積率(住居系の用途地域の 場合は「道路幅員(m)×4/10」〔第1種、2種低層以外の住居系の内、特定行政庁が定めて区 域内では6/10〕。その他の用途地域の場合「道路幅員(m)×6/10」)のどちらか小さい方が 適用されることになります。 (幅員の異なる2以上の道路に接している場合は、広い方の 道路幅員が基準。) 個別の建ぺい率、容積率については、該当する土地の市区町村役場の 都市計画課でご確認下さい。
Q.6  建築条件付売地とは
購入する土地に売主の指定する建築会社と期限内に請負契約を結ぶ条件で契約する土地の ことをいいます。その土地を購入しても自分の希望するハウスメーカーや工務店で建築す ることは出来ませんが、「建築条件付の土地」は建物の内容について決定している訳では ありませんので、仕様に関する希望などは打ち合わせが可能で(多少の制限のある場合も あります)、建物の形態としては注文住宅になります。建売住宅(建売住宅とは、売主の 建売業者が建物面積等を決め、すでに建築確認を受けているものを言い、基本的な建物の 変更はできません。)とは違いますので、建築会社にこだわらない方や、自分の希望を取り 入れて建築したいと考えている方には良いですし、「建築条件付土地」は建物の請負契約 を結んで、初めて土地の契約も有効となりますから、それまでは土地の代金支払い義務は ありません。
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Q.7  公示価格、基準地価格、路線価格とは?
「公示価格」とは、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1月1日現在の全国の都市計画区 域内の標準地を選定調査して公示される、宅地の価格です。

「公示価格」(公示地価)の対象が都市計画区域内のみとするのに対し、都市計画区域外の 住宅地、商業地、工業地なども含んで調査し公示したものを「基準地価格」といいます。 基準地価格は、国土利用計画法に基づいて都道府県知事が基準地を選び、毎年7月1日現在 の宅地基準地について公表する標準価格で、性格は地価公示価格とほぼ同じです。
「地価公示価格」や「基準地価格」は、一般の土地取引の際の目安とされたり、不動産鑑定 士等の鑑定評価や相続税評価や固定資産税評価の際の目安として活用されます。

「路線価」とは、全国の主要な市街地の道路〔路線〕の評価価格です。国税庁が公共価格など を参考にして評定します。具体的には、市街地の道路に接する標準的な宅地の1uあたりの価格 をいい、相続税や贈与税の評価基準となります。(路線価は、地価公示価格の8割が目安です。)
Q.8  オーナーチェンジとは?
マンションや戸建て住宅を賃貸している所有者(オーナー)が、賃借人の入った状態のまま 物件を売却することです。賃借人からの立場で「所有者(オーナー)が変わる」といった 意味あいです。
Q.9  プロパンガスと都市ガスの違いは?
一般に都市ガスは、道路に埋設された導管によって供給されるもので、そのほとんどは空気 より軽い気体(天然ガス=メタンなど)です。一方、プロパンガス(法的には液化石油ガス といい、LPガスともよばれます)は主に各家庭に設置されたボンベによって供給されます。
プロパンガスは都市ガスと比べると、空気より重い気体でカロリーも高いという性質があり ます。そのため、ガス漏れ警報機は都市ガスならば上に、プロパンガスならば下に設置します。
ガス器具はガスの種類に合わせて作られています。引っ越しした時などは、ガスの種類と使う ガス器具が合っているかをきちんと確かめましょう。
そして、当然のことながら、都市ガスはその地域に都市ガスの本管が引かれていなければ利用 することはできません。また、都市ガスが引かれている地域でも、アパートやマンションなど でLPガスを利用していることもあります。 引っ越しした時などは必ず業者等に確認するようにしましょう。
補足ですが、
都市ガスの料金は電気などと同様、国の許認可料金で、公共料金の一つとされていますが、 プロパンガスは公共料金とは違います。ガス料金はガス供給会社や契約物件ごとに異なり、 自由価格となっているのも大きな違いの一つです。
Q.10  「市街化区域」と「市街化調整区域」
都市計画法では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を 「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分しています。 この区域の区分は一般に「線引き」といい、この線引きが行われてない地域を「非線引き区域」 (=未線引き区域)といいます。
「市街化区域」は、すでに市街地を形成している区域 及び おおむね10年以内に優先的 かつ 計画的に市街化を図るべき区域とされ、道路整備や下水道、公共施設等の計画的な街づくりが 行われる区域で、用途地域が定められ、それぞれの用途地域に建築規制をもうけています。 「市街化区域」内の土地で、工業専用地域以外の地域であれば、原則、住宅が建てられます。
「市街化調整区域」は市街化を抑制すべき区域と定められ、市街化を促進する都市施設の整備等は、 原則的に行わない地域で、建築物の建築が制限されています。 例外的に認められる開発行為以外の一般住宅の建築はできません。
Q.10  マンションの間取り図にある『MB』や『PS』とは何ですか?
『MB』はメーターボックス、『PS』はパイプスペースのことです。
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